有給なしの飲食店はやばい!正社員・バイト関係なく有給はもらえる。

飲食業の転職
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有給休暇。

正社員や契約社員、パート・アルバイトなどの雇用形態に関わらず付与される、休みながら給料が発生する休日。

しかし、有給休暇を取れない、取らない飲食店も多いのが実情です。

実際、厚生労働省による令和3年就労条件総合調査によると、飲食・宿泊業の有給休暇取得率は45.0%で、他の産業と比べて最下位になっています。

 

「取らない」のならまだしも、「取れない」のはかなりの問題、もはや詐欺です。

飲食店であろうと有給休暇が取得できない会社は違法です!おかしいです!やばいです!

早目にそんな会社には見切りをつけ、転職することをおすすめします。まずは気軽に転職エージェントに相談してみて、いい会社があれば本格的に転職活動を始めるといいでしょう。

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この記事では、

  • 有給休暇にまつわる法律はどうなっているのか?
  • 多忙な飲食店で効果的に有給を取るにはいったいどうしたら良いのか?
  • 有給を消化させてお店を辞めるには?

などについて紹介します。

有給休暇は労働者の権利

有給を労働者に与えることは、労働基準法第39条によって義務付けられています。

また2019年4月から、10日以上の有給休暇が付与される労働者に対しては、1年間に5日以上の有給休暇を取得させる義務が追加されました。

出典:年5日の年次有給休暇の確実な取得|厚生労働省

取得できる有給休暇の日数の決まり方

以下の条件を満たしている場合、年10日以上の有給休暇が付与されます。個人店だろうと赤字店舗だろうと関係ありません。

6ヶ月以上今の会社で働いている、かつ以下のいずれかを満たす場合

  • 1週間の所定労働時間が30時間以上
  • 1週間の所定労働日数が5日以上
  • 1年間の所定労働日数が217日以上

上記の条件を満たしている場合は、継続勤務している期間に応じて有給休暇の日数が増えます。

出典:年次有給休暇とはどのような制度ですか。|厚生労働省

 

また、先ほどの条件を満たしていない時短勤務やパート・アルバイトの方で、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満のような場合でも、日数は減りますが有給休暇は付与されます。

出典:リーフレットシリーズ労基法39条|厚生労働省

 

もし有給の日数が分からなければ会社に聞いてみましょう。

会社は労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければならないため、まっとうな会社であれば有給の日数は把握しているはずです。

 

有給を付与しない飲食店のよくある言い訳

法律上は有給を与えなければなりませんが、あの手この手で有給を与えないようにしようとしている会社もあります。

そこで、言い訳としてよくある以下の4つのパターンが違法なのかどうかを解説します。

有給の期限が切れた

労働基準法第115条で定められている通り、有給休暇の有効期限は2年間です。

それに、毎年有給休暇は新しく付与されるため、取得できる有給休暇の日数の決まり方で紹介した条件を満たしている限りは、有給がない年はありません。

ただし、懲戒解雇処分を受けた場合は、解雇日に有給の期限も切れます。

忙しいから休みを与えられない

飲食店はクリスマスや年末年始などはかなり忙しくなりがちですが、それ以外の時期であっても

社長
社長

いつも忙しいんだから、有給を与えるなんて無理に決まってるだろ!

と言われ、有給をもらえないという経験をした人もいるでしょう。

 

基本的には労働者は有給休暇をいつでも自由に取得できますが、繁忙期などは有給休暇の「時季変更権」を行使することで、会社が有給を取得する日をずらすことはできます。

労働基準法でも以下のように定められています。

第39条

5. 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

引用元:労働基準法第39条|Wikibooks

 

時季変更権が使えるのは、例えば

  • 代替人員を確保できない場合
  • 同時季に、有給休暇取得者が重なった場合
  • 1ヵ月以上などの長期間連続する有給休暇を取得する場合

などです。

ブラック
ブラック

会社がちゃんと代替人員を確保しておけばいいだけの話な気もしますがね…

時季変更権が認められるかどうかは、より具体的には会社の規模や業務内容、代替要員確保の難しさなどを基に判断されます。

ただし、「繁忙期だから」という理由だけで時季変更権を行使することはできません。

ましてや、忙しいからという理由で有給をもらえないのは完全に違法です。

有給を病欠した分の補填に当てた、仕事がなかった分を有給に当てた

これもよくあるケースでしょうが、病欠分の補填にせよ、仕事がなかった日があったにせよ、会社が勝手に有給を消化するのは違法です。

有給の取得時季は労働者が自由に決められることが、労働基準法第39条第5項で定められているためです。

なお、病欠分に有給を使用しなかった場合に減給されるかどうかは、給与形態によって異なります。

  • 日給月給制
    欠勤や遅刻・早退をした場合、その分を給料から差し引く。月単位で支給される職務手当、役職手当などの手当も減額される。
  • 月給日給制
    日給月給制と同様、欠勤などで減額されるが、職務手当や役職手当などの手当は減額されない。
  • 月給制(完全月給制)
    月単位で給料が固定している制度。欠勤や遅刻・早退をしても原則、減給されることはない。
  • 日給制
    1日いくらと決められた制度。その月に何日働いたかの日数分で給料が決まる。
  • 年棒制
    賃金が日や月でなく年単位で決められた制度。年収が12分割され、月に1回給料として支給されるのが通常。

※ただし、法律的な定義はないので、会社によっては使う単語が違う場合があります。例えば、「月給制」なのに、実質「月給日給制」になっている場合など。

もうすぐ退職するから休みを与えない

退職が決まっているからといって、有給を与えないのは違法です。

そして、退職する直前に有給を消化したとしても問題はありません。というのも法律上、有給は労働者の希望する日時に取得させる義務があるためです。

退職するまでずっと有給を取得するために、引き継ぎなしで退職することも法律上はOKです。ただし、引き継ぎしないことで会社に大きな不利益を与えた場合は、損害賠償請求される可能性もあります。

スムーズに退職するためにも、退職直前に有給を取得する場合は、上司にスケジュールを相談しましょう。

 

また、会社は先ほど紹介した「時季変更権」を使って有給の取得時季を変更させることは可能です。

ただし、退職予定日を超えて時季を変更することはできません。退職してしまうと、他の時季に有給休暇を与えることができないためです。

例えば3月末で退職予定で、3月分を丸々有給消化するとします。

会社側から

社長
社長

3月は歓送迎会で多忙だから5月に時季変更してくれ!

と言われても、それは認められないということです。

 

ただし、時季変更権で裁判になった例では、退職後の時季変更権が認められた判例もあります。

例えば、以下のような文言が就業規則に記載されている場合は、引き継ぎを行ってなければ会社側の要求が通ることもあるので注意しましょう。

退職(解雇も含む。)するときは、業務の引き継ぎなど重要な事項を会社に報告しなければならない。また、後任者への業務の引き継ぎが不完全な場合、会社は従業員の年次有給休暇の消化を制限することがある。

 

有給がもらえないときの相談先

ここまでの内容を読んで、会社が違法な状態であることを確信した時の相談先を3つ紹介します。

労働基準監督署(労基署)

相談先として真っ先に思い浮かぶのは労基署でしょう。

ただし、労基署は労働者から相談を受けたからと言って、調査等の措置を取る義務を負うわけではありません。

そもそも労基署は、労働基準法に違反しているのが明らかな場合は動いてくれますが、証拠が揃っていなければなかなか動いてもらえません。

労働基準監督官の数が少なく、慢性的な人手不足になっているからです。

管理監督者に該当するかどうかの判断は複数の要因を考慮しないといけないため、余計に時間がかかりますし。

詳しくは、労働基準監督署がなかなか動かない理由と動かす方法を読んでみてください。

労働相談コーナー・労働相談センター

労基署以外にも公的な相談窓口は以下の2つがあります。

職場のトラブルに関する相談や、解決のための情報提供を行っていて、専門の相談員が面談もしくは電話で対応致してくれます。

ただ、どちらに相談したとしても解決にまで至らないことがほとんどです。

というのも相談したとしても会社にかけあってもらえるわけではないからです。

基本的にはアドバイスがもらえるだけで、場合によっては専門機関を紹介してくれますが、それだけです。

労働組合(ユニオン)

会社によっては労働組合(ユニオン)がありますが、なかなか相談しづらい場合があります。

そこで、正社員・派遣・パート・アルバイト等、あらゆる立場の労働者の労働問題を取り扱う「派遣ユニオン」に相談することもできます。

派遣ユニオンは、ひとりでも加入できる労働組合で、加入金(4,000円)のほか組合費(毎月3,000円)が必要となりますが、団体が会社と直接交渉してくれます。

また、交渉で解決しない場合は、労働争議に持ち込むこともできます。

 
 
ただし、月々の費用がかかってしまうことから手取りが低い人にとっては加入できず敷居が高くなってしまいます。

また、ユニオンに加盟していると会社側に知られてしまうと、色々と不都合が生じるでしょう。

よって、これらの機関で今の有給がもらえない状況を抜本的に解決するのは難しいのが現状です。

もちろん、勤務先に指導が入れば多少の改善はするでしょうが、社内の風土は簡単に変わるものではありません。

 

最後に|有給が取れないなら転職もあり

有給を取らせるように国も動いていますが、それでも有給が取れない飲食店はまだまだ多い。

飲食店で勤務者している人の中には、なぜか大人しくしている人が多いですが、退職金もない厳しい業界にも関わらず有給ももらえないとなるとかなりの損です。

飲食店で働くのが好きで、有給がないのを納得しているのであればそれでいいのかもしれませんが(それでも違法は違法です)、長時間労働を続けていると身体がもたなくなります。
» 1日16時間労働で起きる体の異常。そんな会社もう逃げて!

後になって

有給がちゃんともらえる会社にさっさと転職しておけばよかった…

と後悔しても遅いので、転職するならできるだけ早くやることをオススメします。

若いほうが採用されやすいですし、職場に馴染みやすかったり、新しいスキルも身に着けやすかったりするからです。

 

とはいえ、転職するにしてもいきなり会社を辞める前に、まずは転職エージェントに相談してみることをオススメします。

水面下で転職活動し、転職先が決まってから退職届を出す。こうすることで、自分の収入が途切れることも防げますからね。

このようにスムーズな転職を行うためにも転職エージェントは利用すべきです。転職エージェントは企業の紹介だけでなく、書類の添削や面接対策も行ってくれるからです。

 

また、注意しないといけないのが、転職エージェントの中にも、ブラック企業でもいいから、とにかく紹介数を伸ばして利益を伸ばそうとしている悪質なエージェント会社もあります。

それを避けるためにもおすすめの転職エージェントを選びましたので、最後に紹介します。

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