飲食店ではサービス残業が当たり前!理由と対処法を紹介します。

飲食業の転職
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「飲食店はサービス残業が当たり前?」
「なぜ飲食店社員は残業が支払われないの?」
「残業代を取り返す方法を教えてほしい!」

このような疑問を持っている人もいるでしょう。

実際、飲食店のサービス残業は日常茶飯事であり、労働環境に頭を抱えている方もいるはずです。

しかし、対処法を知れば未払いの給与も手元に返ってくるかもしれません。

今回は飲食店でサービス残業が発生する理由と対応策について見ていきましょう。

飲食店で長時間労働が横行している理由

サービス残業が発生するのは、そもそも労働時間が長いためです。

飲食業界で労働時間が長い理由は、主に以下の3つです。

  1. 1人当たりの業務負担が大きいから
  2. 人手が足りないから
  3. 客入りが読みにくいから

1人当たりの業務負担が大きいから

飲食店は一人に任される業務量が多く、結果的に一日の労働時間が長くなります。

例えば、

  • 開店前の仕込み
  • 閉店後のレジ締め
  • 清掃

など、営業時間外の作業量が多岐に渡ります。

さらにクレーム対応が発生すれば自然と残業が生じ、労働時間は更に延びるでしょう。

にもかかわらず営業時間内しか給料が支払われないケースもあり、飲食店はサービス残業が発生しやすい環境にあります。

 

ましてや店長になると

  • シフト作り
  • 食材棚卸し・発注
  • 面接
  • 売上管理
  • 日報・週報・月報の作成
  • 契約書更新

といった事務作業も入ってくるので、なおさら労働時間は長くなってしまいます。
» ファミレスの店長を激務が故に辞めたい人へ!その管理能力は活かせます!

このように飲食店ではどうしても一人に掛かる業務量が大きいため、長時間労働から抜け出せなくなっているのです。

人手が足りないから

人手が足りなければ業務は回らなくなり、やはり一人に掛かる負担は大きくなります。

結果、予定外の業務をこなすハメになり残業が増えていくのです。

そして、飲食店になかなか募集が掛からないのは、先ほど紹介した長時間労働に加えて給与水準の低さも影響しています。

さらにはパワハラが横行していたり、ブラック企業の印象が強い飲食店に対するイメージは良いと言えず、他の業界に優秀な人材が流れているのが現状。

飲食店全体が人手不足に陥り、結果として長時間労働につながっています。

客入りが読みにくいから

飲食店は混雑する時間帯が読めず、予定よりも遅くまで残るのはよくある光景でしょう。

通常よりも混雑すれば後片付けに時間が掛かります。

翌日に予約が殺到すれば、仕込みにある程度の時間を使わなければいけません。

いずれにしろ、いくら混み合う時間を予想しても確実に当たるとは言い切れないのが飲食店なのです。

結果、想定外の仕事が増え、サービス残業が発生しやすくなっています。

 

飲食店で残業代が支払われない理由

労働時間が長くても、残業代がしっかりつくのであれば頑張れるでしょう。しかし、飲食店では残業代なんて出ないのが当たり前になっています。

その具体的な理由は、以下の5つです。

  1. 残業代や労働時間の計算に誤りがあるため
  2. 知らずに管理監督者にされているため
  3. 会社が固定残業代(みなし残業)制を取り入れているため
  4. 経営層の予算設定ハードルが高すぎるため
  5. 経営層が働くのを生きがいだと思っているため

残業代や労働時間の計算に誤りがあるため

飲食店では「15分未満は切り捨て」「あと1分残れば残業が出た」などの事態がよく起こっています。

しかし、上記の計算方法は間違っているのです。

労働基準法の第24条では「賃金は直接労働者に全額支払わなければならない」とあります。そのため、会社は残業代といえど1分単位で計算し、全額を支払う義務があるのです。

そのため、15分や30分単位で残業を支払っている企業はそもそも違法です。

 

また、飲食店では決められた休憩時間を確実に取れない場合もあるでしょう。

例えば「本来1時間の休憩があるのに、混雑して30分しか取れなかった」「出勤してるバイトが少なくて休む暇が無かった」などです。

この場合、本来は

  • 代わりの休憩を設ける
  • 休憩時間に働いた分だけ賃金を支払う

のどちらかを会社は行う必要があります。従業員の休憩時間を削っただけでは違法なのです。

 

また当然のことながら、まだ労働しているのにタイムカードだけ先に切らるなどで、労働時間を実際よりも短く計算されるのも違法です。
» タイムカードを打ってからサービス残業させる会社はブラックです

知らずに管理監督者にされているため

管理監督者とは、「労働条件や部下の他労務管理などについて経営者と近い立場にある者」のことです。もっと厳密に言うと、

  • 経営者と一体的な立場で仕事をしている
  • 出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない
  • その地位にふさわしい待遇がなされている

参考元:しっかりマスター労働基準法 管理監督者編|東京労働局

人です。

管理監督者になると何がマズいかというと、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けない点です。要は、「労働時間は週40時間まで」「1日の労働時間が8時間を超すのであれば1時間以上の休憩を与えなければならない」などの法律の加護から外れます。

当然、管理監督者には残業代を支払う義務もありません。

 

店長に昇進したときなどに知らないうちに管理監督者にされていることがありますが、実はそう簡単に管理監督者にすることはできないのです。

社長
社長

お前は店長だから残業代が出ないのは当然だ!

と言われている人は、以下の記事を読んでみてください。
» 名ばかり管理職の残業代がおかしいと疑問を持つ人へ

会社が固定残業代(みなし残業)制を取り入れているため

社長
社長

残業代?給料に入ってるだろ!

と言われることもあります。こういった会社では、

基本給20万円 + 40時間分の固定残業代5万円 = 合計25万円

のように、固定残業代制が取り入れられていることが多いもの。

しかし、残業時間が40時間を超えた場合は、超えた分の給料を1分単位で支払う必要があります。決して定額働かせ放題というわけではないのです。

詳しくは以下の記事で紹介しています。
» みなし残業(固定残業代)制はおかしい?取り入れる会社はブラックばかり!

経営層の予算設定ハードルが高すぎるため

また、経営層が設定した予算のハードルが高く、なんとか予算内に人件費を収めようとした結果、残業代をカットされるということもあります。

飲食店では一人に対しての想定残業時間が決められています。

しかし、予期せぬ混雑やトラブルが起きると、当然残業は増えていきます。それで売上が上がっても予算は増えないのに。

そんな中、想定された残業時間が低すぎると、正しい残業時間で申請するわけにはいかなくなります。

例えば、

今月はあと1時間しか残業できないから、タイムカードを切ってから仕事しよう

トップから怒られるのが嫌だから、残業は少なく申請しよう

といったように。

経営層が働くのを生きがいだと思っているため

このように、残業時間が低く見積もられている飲食店の経営者や周りの幹部の中には、

社長
社長

働けるだけで幸せだろう!

残業代なんていらないよなぁ?

と考えている連中がいます。要は、はなから残業代なんて支払う気がないんですね。

特に歴史の長い会社だと「給料よりもやりがいを求めよ」「下積み時代はお金よりも経験を追求しろ!」などの古い思考がはびこっているもの。

当然、こうした経営層の考え方には疑問が残ります。

やりがいと給料を一緒に天秤にかける考えはもはや時代遅れです。

高い給料とやりがいが伴ってこそ、モチベーション高く働けるのが普通です。

このように、考え方の古い経営層が生きがいをはき違えている可能性もあるのです。

 

サービス残業代を取り返す方法

ここまでの内容を読んで、

もうこんな会社でやってられるか!

未払いの残業代も請求してやる!

と思った人もいるでしょう。

残業代を取り返す順序としては大きく2ステップあります。

  1. サービス残業の証拠を集める
  2. 労基署に相談or弁護士に相談する

サービス残業の証拠を集める

サービス残業代を会社から取り返すには何と言っても証拠が必要です。

タイムカードがあれば何よりの証拠になりますが、飲食業ではタイムカードを打刻しない場合が多い。

そのため毎日の労働の時間が保持されているものが証拠となる。例えば、

  • パソコンの日報送信時間
    ⇒退勤時間の証拠
  • パソコンのログイン時間
    ⇒出勤時間の証拠
  • 今から帰るなどのラインメール
  • FAXの送信時間
  • iPadやパソコンを使った業者への発注時間
  • 日々の自分自身の手帳や日記

ざっと上げましたがこんな物でも十分に証拠になります。

また証拠は詳細であれば詳細であるほど信憑性が増すので、例えば手帳や日記の記載であれば具体的に記されてればいるほど良いです。

以下のようにびっしりスケジュールで埋まっている手帳なんかは有力です。

  • 10時~:ランチのシフトイン
  • 14時~:〇〇業者と打ち合わせ
  • 17時~:夜営業のシフトイン
  • 23時~:帰宅

といった感じ。またここに上司や同僚の個人名などが入って具体的にどんな事をやったのかが記載されていればより信憑性は高まるでしょう。

 

業者との接点が頻繁にある人は、元気に挨拶などして自分の存在を印象づけておくと良いです。

業者
業者

いつも朝早くから元気ですね~

などのような記憶付けを行っておけば、あの店長はいつもあの時間に店にいたなという証明にもなります。

お店がセコムやアルソックなどの警備会社に加入している場合は、入退室の記録が残るのでこういったところからも自分がお店に滞在していたことの証拠にもなります。

同様に防犯カメラが店内に設置しあれば、そこに映り込むことで自分がいることの証拠にもなるでしょう。

労基署or弁護士に相談する

これらの証拠を固めた上で労働基準監督署か弁護士に駆け込みます。

まずは労基署に駆け込むときのことを解説します。

労基署に相談する

証拠も揃えて、意気揚々と労基署に相談。さぞすぐにでも会社を取り締まってくれるのかと思いきや、労基署って案外サービス残業代の返還請求に取り合ってくれないのです。

労働基準監督官の数も少ないので忙しく、よほど解決しそうな件でないと動こうとしない。

労基署職員
労基署職員

まずは自分で直接会社に請求してみてください

こんな事をいわれ門前払いされるなんてことも・・・。

労基署がなかなか動いてくれない理由と対処法は以下の記事にまとめているので、読んでみてください。
» 労働基準監督署がなかなか動かない理由と動かす方法

弁護士に相談する

もしあなたが未払い残業代を本気で取り返したいならば、弁護士を使う事をお勧めします。

というのも、会社に残業代を請求するときには、具体的な残業代の算出や、内容証明などの書類の準備が必要になります。

しかし、裁判に慣れてないと自分の持っている証拠で十分なのか分からず不安な要素が多いもの。正直なところ具体的にどう動いていいのか分からないのです。

そんなときは、未払い残業代の請求から退職代行まで対応してくれる弁護士事務所に相談してみましょう。

運営組織弁護士法人みやび
料金
(退職代行のみ)
55,000円(税込)
※正社員・アルバイト・パート一律
オプション費用未払い残業代や退職金の請求など
回収額の20%
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対応エリア全国
相談受付24時間
相談手段LINE・メール
支払い方法銀行振込

退職代行のサービスも提供しているため、他の弁護士よりも労働問題に詳しく相談しやすいです。当然、裁判になったとしても勝てる可能性は高くなります。

通常は弁護士に相談すると5,000円程度かかりますが、弁護士法人みやびなら相談無料なので、気軽に相談してみましょう。

 

手っ取り早くサービス残業から逃れたいなら転職しよう

ここまでサービス残業が起きる理由や対処法を紹介してきましたが、待っていても会社が労働時間を厳しく取り締まるようになったり、残業代を支払ってくれるようになったりはしません。

また、労基署へ相談してもすぐに動いてもらえるとは限らず、裁判を起こしても判決が出るまでには1年はかかります。

そんなの待ってられないのなら、さっさと転職したほうがいいです。

世の中にはサービス残業がないホワイトな企業はいっぱいあるのだから。

 

とはいえ、いきなり会社を辞めるのではなく、まずは転職エージェントに相談してみることをオススメします。

水面下で転職活動し、転職先が決まってから退職届を出す。こうすることで、自分の収入が途切れることも防げますからね。

このようにスムーズな転職を行うためにも転職エージェントは利用すべきです。転職エージェントは企業の紹介だけでなく、書類の添削や面接対策も行ってくれるからです。

 

また、注意しないといけないのが、転職エージェントの中にも、ブラック企業でもいいから、とにかく紹介数を伸ばして利益を伸ばそうとしている悪質なエージェント会社もあります。

それを避けるためにもおすすめの転職エージェントを選びましたので、紹介します。

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