名ばかり管理職の残業代がおかしいと疑問を持つ人へ

ブラック企業から転職
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30日連続出勤。

月400時間労働。

昼夜問わずに呼び出され、業務に従事する不規則勤務。

 

会社から理不尽な要求を迫られて、心身ともに疲弊している方いませんか?

社長
社長

「お前は管理職だから仕方ない」
「管理職だから残業代は出ない」

こんな形で会社に言いくるめられている。こういったお悩みをお抱えの人もいるかもしれません。

それ、違法性の高い「名ばかり管理職」ですよ!

体(てい)よく使い回される名ばかり管理職

そもそも管理職って一体どんな職種の人達の事を言うのか?

課長や部長、飲食店なんかでいうところの店長や、営業拠点の営業所長というポジションに付いている人達の事を指すのか?

そんなことは断じてありません。

それらは単純に、部署ごとに部下や人員をまとめている立場の人。部を管理している人にすぎません。日常業務にも従事しますし、部下やアルバイトに指示を出す立場が上の人の存在です。

あくどい会社、ブラック企業ほど「管理職」と「管理監督者」を体よく混同して使いまわしているのです。

本来の「管理監督者」とは?

法的な意味合いでの「管理監督者」とはどういった人物をさすのでしょうか?

労働基準法で定める管理監督者とは、以下のすべてに当てはまる人です。

① 経営者と一体的な立場で仕事をしている:経営者から労務管理に関する一定の権限を委ねられている。
② 出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない:必ず〇時までに出社する、など決められていない。
③ その地位にふさわしい待遇がなされている:給与や賞与などが一般の社員よりも優遇されている。

引用元:「管理監督者」と「管理職」との違い、「名ばかり管理職」問題とは? | スモビバ!

この立場にある人間を管理監督者と呼び、以下の労基法上の時間に関する規定のほとんどが適用されないとしています。

  • 32条:法定労働時間 = 1日8時間、週40時間
  • 34条:休憩 = 6時間を超える労働に対して45分、8時間を超える労働に対して60分
  • 35条:休日 = 週に1日。もしくは4週間を通じて4日
  • 36条:時間外・休日労働をさせる場合の労使協定の締結と届け出義務
  • 37条:時間外・休日労働に対する割増賃金の支払い

 労働基準法 | e-Gov法令検索より一部抜粋

管理監督者にはこういった法律上の保護規定を適用させなくても問題はないとしています。

しかしパット見、かなり危険な規定のようにも見受けられます。

なぜこんな、ある種、無謀とも思えるような法律規定があるのか?

それは、管理監督者の中には、経営者と同じような仕事をやらざるを得ない立場の人がいるためです。

それこそ、会社の将来を背負うような機密事項を扱ったり、以下のような重要な決定を行う人間です。

  • 取引先を決定する
  • 自社商品の価格設定を決める
  • 店舗の営業時間を設定できる
  • 正社員の採用権限を持つ

一例ですが、こういった会社の売上や方針そのものを強く決定する権限をもたらされている人達の場合、現場で活動する社員達とは時間軸が馴染まない場合が多い。

 

また、得てして上記のような会社の中枢を決定付けるような権限を持っている人は、組織という構造上、給料が高かったりなど待遇が恵まれているケースが殆んどです。

社運を握っているともいえますので、ある意味当然かもしれません。

そのため労基法では、『こういった優遇されている立場の人間に更なる「割増賃金」やら「休憩」やらの規定を設けなくてもいいんじゃね!?』

となり、法律の適用外としている訳ですね。

 

会社の重要機密事項を握り、会社のカジをとっている店長や課長っていますかね??

私は見たことありませんよ。

それこそ極端な例を言えば、

  • 銀行借入金の借り入れ利息を交渉する居酒屋の店長
  • 日本全国の店舗支店の営業時間を勝手に変える所長

こんな事が許される会社って見たことありませんし、会社側も現場を管理する立場の人間にここまでの要求はしないはず。

要はこれ、普通の組織・会社でいえば社長の側近でもある「専務」や「常務」クラスの話ですよね。

ですが現行の法律では、専務や常務を管理監督者に適用!とは規定されていないため、アバウト感も否めない部分も強い。

ブラック企業はこういった「グレーゾーン」に目をつけます。

 

管理監督者に対するブラック企業の歪んだ認識

通常の会社であれば、法律上の「管理監督者」の権限を持っている人はかなり少数であることは一目瞭然です。

にも関わらず、ブラック企業では一定の肩書をつけ、管理監督者にの仕上げている。

なぜそんなことをしているのか?

それは、

残業代を支払う義務から逃れられるから

こういった歪んだ認知をしているのです。

  • 店長
  • 課長
  • 所長

こういった役職を巧みに社員に与えることで、

社長
社長

おまえは管理監督者。
残業代も付かなかれば、休日の取り方も全て裁量に任せる。

こういった言動に出るのです。

これって完全に名ばかり管理職ですよね。だって日本全国探しても、会社のカジをとっている店長なんて存在しないのだから。

 

そもそも管理監督者となる条件は結構厳しい

そもそも、管理監督者として認められるかどうかは、

「管理監督者」は労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。

「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断します。

引用元:労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために|厚生労働省

とあります。そして経営者と一体的な立場にあると言えるのは、

  1. 職務についての責任と権限が与えられている
  2. 勤務時間や労働時間に裁量が与えられている
  3. 実際の労働時間に見合った十分な賃金が支払われている

という3つを満たしている必要があります。

それぞれについて、もう少し詳しく見ていきます。

職務についての責任と権限

管理監督者は、主に以下の4つの権限を持っている必要があります。飲食店の店長を例にすると、

  • 店舗のアルバイト・パートなどの採用に関する責任と権限
  • 店舗のアルバイト・パートなどの解雇を決める権限
  • 人事考課(昇給、昇格、賞与などを決める)権限
  • 店舗のシフト表の作成と時間外労働の命令を行う責任と権限

 

逆に言うと、以下のような場合は管理監督者とは言えない可能性が高いです。

  • 社長や部長が勝手に面接し勝手に人員配置している
  • アルバイトやパートの解雇に社長や上司の判断を仰ぐ必要がある
  • バイトや部下社員の評価に関われず、会社が勝手に判断している
  • 人件費の予算があらかじめ決まっているために、バイトに残業させることができない

これらに1つでも当てはまるからと言って、すぐに「管理監督者ではない」と言い切ることはできませんが、1つの指標にはなります。

勤務時間や労働時間の裁量

以下に当てはまると、管理監督者とは言えないことがあります。

  • 遅刻や早退により減給の制裁、人事考課でのマイナスの評価など不利益な取扱いがされる場合
  • 営業時間中は店舗に常駐することを命令されている場合
  • アルバイト・パートなどが足りないと、代わりに出勤し長時間労働を余儀なくされる場合
  • 管理監督者としての業務も行う一方で、会社から配布されたマニュアルに従った業務を行っていることが大半を占めている場合

上記のようなことは、むしろ飲食では当たり前のように行われています。

その証拠に、遅刻・早退した店長に対して、「その分休日を削る」などの不当行為を行っている会社は結構存在しているからです。

ブラック
ブラック

私自身も過去に店長時代に遅刻したがゆえに、以後21連勤になったという実体験があるぐらい。

 

また、人手不足や急な人員の欠勤が出ると、

社長
社長

バイトがいなければ、店長が穴埋めするのは当然だ!

と言われる始末。これアウトです。

実際の労働時間に見合った十分な賃金

管理監督者には、残業代や割増賃金が出ない分、それに見合った報酬を支払う必要があります。なので、以下のような場合はNG。

  • 基本給や役職手当などの金額が、労働時間に見合っていない場合
  • 時給換算したときに、店舗に所属するアルバイトやパート以下の場合
  • 特別な事情もなく、給料が一般社員以下の金額の場合
    残業代の出る一般社員のほうが、残業代の出ない店長の給料よりも高い場合

特に、時給換算した金額が最低賃金の額に満たない場合は、ほぼ一発アウトです。

アルバイトや派遣社員だけでなく、最低賃金法は正社員にも適用されるのです。
(参考)基本給が最低賃金以下は違法!最低賃金法について解説|あしたの人事

実際の労働時間で計算してみると、実は最低賃金を下回っていたということも結構あり得ます。

社員の最低賃金の割り出し方は以下のとおりです。

基本給 ÷((365 – 年間休日数)÷ 12カ月)× 8時間=社員の時間給

例えばよくある求人で、

  • 月給25万(固定残業代50時間分、6万含む)
  • 年間休日112日

という会社があったとします。固定残業代6万を引くと、基本給は19万円。

すると社員の時給は、

基本給:19万 ÷((365 – 年間休日数:112)÷ 12カ月)× 8時間=1,124円

となり、全国で一番高い東京都の最低賃金(2021年10月時点)の1,041円をギリギリ上回ります。

ですがこれはあくまでも1日8時間労働での計算。

ほとんどの飲食店長は、1日の労働時間が8時間以内におさまるなどということはなく、例え固定残業代が支給されていたとしても、その時間さえも大きく上回ります。

 

仮に1日の拘束時間が12時間だった場合、

基本給:19万 ÷((365 – 年間休日数:112)÷ 12カ月)× 12時間751円

一気に東京都の最低賃金を下回ります。

これでも年間休日が112日確保されているという条件の基です。休日が会議や研修で潰されているなら、時給単価はもっと下がります。

 

そもそも、管理監督者に残業代の規定がないのは、

  • 時間的拘束を受けないから残業の概念がない
  • 残業代を支払わなくても十分な手当てが行き届いている

というのことが根底にあるためです。

店長にしたからといって、会社は定額使い放題でやりたい放題できるという意味では決してありません。

社長
社長

いやいや、うちは店長手当をバッチリ払っているから

といっても、その手当額が

1万円

などでは、残業割増賃金分の保護をしていないと言えます。

その1万円のために休日が無くなった。1日の拘束時間が激しく伸びた。などでは本末転倒です。

また、管理監督者であっても22時~翌日5時の深夜時間帯には、割増賃金は支払わないといけません。

 

ブラック企業に名ばかり管理職が多い理由

しかしなぜこうもブラック企業に「名ばかり管理職」がはびこるのか?

実はブラック企業にありがちな「労働集約型」の構造が起因しています。

簡単に言えば、コンピューターやITによる仕組み化が全く追いついておらず、全ての仕事や業務を「人間」がこなさなければならない。

人間のチカラ(労働力)をそれだけ集約させれば、当たり前のようにコストがかかってきます。何をするにも人を使えば、平行して人件費がかさむわけです。

 

普通の会社であれば、超過分の仕事に対して残業代として「割増賃金」や、人員が不足すれば「パート・アルバイト」を雇って仕事の穴埋めを図っていく。

しかしブラック企業では、稼働した分の人件費を払うのは苦しい。経営陣の利益も減ってしまう。こういった思考をしています。

その為には、社員にタダで働いてもらうのが都合がいい。

じゃあ一体どうするのか?社員を残業代から適用除外にするにはどんな方法があるのか?

そこで登場するのが、「店長」や「所長」などのような大した決定権を持たない「名ばかり管理職」といった案配なのです。

 

法律の知識に長けていない無知な若者や、辞めたらなかなか再就職の難しい中年層を「名ばかり管理職」に追い込んでしまえば残業代を払わずに済む。

業界全体で、そういった風潮にしてしまえば、「うちの会社だけでなくどこもやっていること」と言い張れる。

労働集約型のブラック企業にとって、「名ばかり管理職」は建前上でも合法的に残業代を逃れるためのポジションとしてはうってつけなのですね。

 

未払い残業代について相談したいなら

ここまでの内容を読んで、「もしかすると自分も不当に管理監督者に仕立て上げられているかも…」と思っている人もいるかと思います。

そういう人は、「労基署などの公的な相談窓口」か「弁護士」に相談しましょう。

公的な相談窓口(労働基準監督署など)

相談先として真っ先に思い浮かぶのは労基署でしょう。

ただし、労基署は労働者から相談を受けたからと言って、調査等の措置を取る義務を負うわけではありません。

そもそも労基署は、労働基準法に違反しているのが明らかな場合は動いてくれますが、証拠が揃っていなければなかなか動いてもらえません。

労働基準監督官の数が少なく、慢性的な人手不足になっているからです。

管理監督者に該当するかどうかの判断は複数の要因を考慮しないといけないため、余計に時間がかかりますし。

 

労基署以外にも公的な相談窓口は以下の2つがあります。

国の組織か都道府県の組織かという違いはありますが、どちらに相談したとしても解決にまで至らないことがほとんどです。相談したとしても会社にかけあってもらえるわけではないからです。

基本的にはアドバイスがもらえるだけです。

なので、おすすめなのは以下の2つの方法です。

1. の場合は、労働問題に強い弁護士に相談しましょう。

労働問題に強い弁護士

退職代行もやっている弁護士事務所の中には、労働問題に強い弁護士が多いです。

今のお店は辞めて転職しようとしているのなら、退職代行と合わせて相談してみましょう。

中でもおすすめの弁護士事務所は、弁護士法人みやびです。

運営組織弁護士法人みやび
料金
(退職代行のみ)
55,000円(税込)
※正社員・アルバイト・パート一律
オプション費用未払い残業代や退職金の請求など
回収額の20%
対応開始最短即日
対応エリア全国
相談受付24時間
相談手段LINE・メール
支払い方法銀行振込

退職代行のサービスも提供しているため、他の弁護士よりも労働問題に詳しく相談しやすいです。当然、裁判になったとしても勝てる可能性は高くなります。

通常は弁護士に相談すると5,000円程度かかりますが、弁護士法人みやびなら相談無料なので、気軽に相談してみましょう。

 

最後に|名ばかり管理職に甘んじて被害を被るのは自分

名ばかり管理職に甘んじていて被害を被るのは他の誰でもなく自分自身です。

もしかしたら休日がなくなる・残業代が出ない。こういった問題で済むならまだいいのかもしれない。

最悪なのは、そういった現状を致し方のないことと追いやって、ドンドン仕事にのめり込んでしまうことです。

結果、どこにも逃れられない出口のない無限ループにはまってしまう。

 

疲れてヘトヘトになっているにも関わらず、会社からは、

社長
社長

「残業のガイドラインを決められない自分が悪い」
「管理監督者である以上は全てお前に任せている」

こういった事をいいのけられる。実態として重要な決定権は全く与えられていないにも関わらず、自分の労働環境を変えられないのは自己責任。こういったレッテルを貼られる。

悪いのは自分だ・・・

こう思い込んでしまうのです。

 

なんとなく不条理を感じながらも日々頑張った結果に何が待ち受けているのか?

それは過労死です。

名ばかり管理職で疲弊したあまりに、命を落としている人は意外にも多いです。

命を落とさないにしても、家族との信頼を失った人など、その被害はとどまりません。

 

厚生労働省は社員が、心筋梗塞やクモ膜下出血などの脳や心臓の疾患で亡くなった場合に、従事する仕事との関連性はどうだったのかを判断するために「過労死ライン」といったものを設けています。

・発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働(1日8時間勤務で1か月の労働日を20日として月160時間の労働とする)が認められる場合。

・発症前1か月間におおむね100時間(1日8時間勤務で1か月の労働日を20日とすると、1日5時間の時間外労働をして、1日13時間勤務が続く状態)を超える時間外労働が認められる場合。

引用元:過労死ライン|ウィキペディア(Wikipedia)

こういった基準を設けています。

今のあなた、上記の2項目に当てはまっていませんか?
今の会社にいたら、残業代以上のものを失う危険性はありませんか?

過労死してからでは全てが遅いのです。そんな会社からは今すぐ逃げてください。

 

とはいえ、いきなり今の会社を辞めるのも気が引ける方もいると思います。私も辞めるときはさすがにすこし躊躇しました。

なので、会社を辞める前にまずは転職エージェントに相談してみることをオススメします。

水面下で転職活動し、転職先が決まってから退職届を出す。こうすることで、自分の収入が途切れることも防げますからね。

このようにスムーズな転職を行うためにも転職エージェントは利用すべきです。転職エージェントは企業の紹介だけでなく、書類の添削や面接対策も行ってくれるからです。

 

また、注意しないといけないのが、転職エージェントの中にも、ブラック企業でもいいから、とにかく紹介数を伸ばして利益を伸ばそうとしている悪質なエージェント会社もあります。

それを避けるためにもおすすめの転職エージェントを選びましたので、紹介します。

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