12時間労働は法律的に大丈夫?違反しているケースと対応策を紹介します。

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労働基準法第32条では、1日の勤務時間は8時間と決まっています。

ですが会社によっては、朝9時に出社して夜10時まで仕事なんていうのは当たり前だったりしますよね。

「周りがずっと働いている中で定時にあがるのはちょっと」
「定時にあがったら仕事にならないよ」

しかし、一日12時間労働って結構きついですよね。十分に休憩もできなければ、しんどさは更に加速します。

一日12時間労働は法律上問題がないのか?どういうところに相談すればいいのか?

その詳細を解説していきます。

12時間労働すること自体は問題ないのか?

12時間労働は労働基準法で定められている時間を超過しているので、一見違法のように見えます。

しかし、12時間労働は違法の場合とそうでない場合があります。

12時間労働が違法でない場合

労働基準法第36条によれば、労使間の契約で1日8時間以上働いても構わない協定を結び、これを監督官庁(労基署)に届けた場合は、12時間働いても違法ではありません。

これを労働基準法第36条の規定から36(サブロク)協定といいます。

時間外労働協定(36協定)

労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。
この労使協定を「時間外労働協定」といいます。
なお、時間外労働時間には限度が設けられています。

引用元:労働時間・休日について紹介しています。|厚生労働省

通常、会社は労基署に届け出をだしているので、12時間労働が違法となることはありません。

とはいえ、協定を結んでいれば常に合法というわけではありません。36協定でも労働時間の上限はあります。

この上限を超えると違法となるのです。

36協定の上限と12時間労働が違法になる場合

36協定を締結している場合の、延長できる上限の時間は次の通りです。

(1)一般の労働者の場合

36協定で定める延長時間は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えてないものとしなければなりません。

(2)対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合

繁忙期と閑散期の労働時間の差が大きい場合は、1年単位の変形労働時間制が導入されている場合があります。その場合、繁忙期の最も労働時間が長いときでも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。

引用元:時間外労働の限度に関する基準(H29.3)|厚生労働省

要は、ほとんどの人は「1週間あたりの残業時間は15時間、1ヶ月で45時間以内」と定められているのです。

つまり、残業を4時間して12時間労働が可能になるのは1週間で3日となり、それ以上12時間勤務となると違法となります。

当然ですが、協定さえ結べば社員を無限に働かせる事ができるわけではないのです。

36協定の上限を超えることもできてしまうが…

しかしながら、36協定には特別条項という措置があって、この届出を出している会社に限っては、更なる残業を課すことができてしまいます。

とはいえ、それにも残業時間の上限はあって、

  • 年間の上限は720時間以内
  • 1ヶ月の上限は100時間未満
  • 複数月(2~6ヶ月)の平均残業時間がすべて80時間以内

という制限があります。

また、そもそも特別条項を利用できるのは、繁忙期などによる突発的な業務量の大幅な増加が予想されるなどの場合に限られます。

なので、常に残業時間が月45時間を超えているようならば、違法の可能性が高いでしょう。

 

まとめると以下の画像のようになります。

出典:時間外労働の上限規制|厚生労働省

以前に比べると、上限の規制は厳しくなり、国も「長時間労働」を重い問題として捉えているようです。

 

36協定が結ばれていても12時間労働が違法となるケース

実は、36協定の上限時間を超える以外にも違法となるケースがあります。

かなりグレーな方法を使って、なんとか長く働かせようとしている会社も多いので、あなたの会社が該当してないかチェックしてみましょう。

残業代が出ない

36協定があったとしても、「一日8時間・1週間に40時間」という労働時間を超えていた場合、事業主は時間外手当(残業代)を支払わなくてはいけません。

そして、労働基準法第37条では、残業代の支払いは通常時間の25%増しで、月60時間を超えた場合は、通常時間の50%増しで支払わなければならない、と規定されています。

 なので、

「うちは残業代が全く出ないよ」
「残業代が通常の給与と同額しか出ない…」

というのは、完全にアウトです。違法であるという認識を持ちましょう。

なお、みなし残業制(固定残業代制)の場合も、あらかじめ給与に含まれている残業時間を超えた分は残業代を支払う必要があります。

12時間労働で休憩時間が30分しかない

労働基準法第34条では、労働時間が

  • 6時間以上8時間以下の場合は少なくとも45分
  • 8時間を超える場合は少なくとも1時間

の休憩を与えなければならない、と定められています。

なので、12時間労働をする場合、30分しか休憩を与えない場合は違法です。

ただ、仕事によっては1時間も休憩時間が取れない場合があり、その時は30分を2回に分けるなど合計の休憩時間が1時間になるように調整すれば問題ありません。

通常の従業員でも業務委託社員とされた

個人事業主や業務委託、フリーランスと言うと聞こえはいいかもしれませんが、実態としては正社員よりも立場は下で、劣悪な労働環境化に置かれていることも少なくありません。

そもそも個人事業主は労働基準法の「労働者」でないことから、会社員のように法律で守られてもおらず、36協定の対象でもありません。「残業」という概念がそもそも適応されないのです。

そこで、従業員を個人事業主や管理監督者にして残業代を逃れようとする会社があります。

しかし、判例では形式的に判断されるのではなく、実質的に労働者かどうか判断されるので、会社自体の言い逃れは難しいのが現状のようです。

 

12時間労働で違法かなと思った時の相談先

ここまでの内容を読んで、

ひょっとして、今の職場は違法労働?

と思った場合、どうしたら良いでしょうか?

困ったときの相談先を3つ紹介します。

労働基準監督署(労基署)

相談先として真っ先に思い浮かぶのは労基署でしょう。

ただし、労基署は労働者から相談を受けたからと言って、調査等の措置を取る義務を負うわけではありません。

そもそも労基署は、労働基準法に違反しているのが明らかな場合は動いてくれますが、証拠が揃っていなければなかなか動いてもらえません。

労働基準監督官の数が少なく、慢性的な人手不足になっているからです。

管理監督者に該当するかどうかの判断は複数の要因を考慮しないといけないため、余計に時間がかかりますし。

詳しくは、労働基準監督署がなかなか動かない理由と動かす方法を読んでみてください。

労働相談コーナー・労働相談センター

労基署以外にも公的な相談窓口は以下の2つがあります。

職場のトラブルに関する相談や、解決のための情報提供を行っていて、専門の相談員が面談もしくは電話で対応致してくれます。

ただ、どちらに相談したとしても解決にまで至らないことがほとんどです。

というのも相談したとしても会社にかけあってもらえるわけではないからです。

基本的にはアドバイスがもらえるだけで、場合によっては専門機関を紹介してくれますが、それだけです。

労働組合(ユニオン)

会社によっては労働組合(ユニオン)がありますが、なかなか相談しづらい場合があります。

そこで、正社員・派遣・パート・アルバイト等、あらゆる立場の労働者の労働問題を取り扱う「派遣ユニオン」に相談することもできます。

派遣ユニオンは、ひとりでも加入できる労働組合で、加入金(4,000円)のほか組合費(毎月3,000円)が必要となりますが、団体が会社と直接交渉してくれます。

また、交渉で解決しない場合は、労働争議に持ち込むこともできます。

 
 
ただし、月々の費用がかかってしまうことから手取りが低い人にとっては加入できず敷居が高くなってしまいます。

また、ユニオンに加盟していると会社側に知られてしまうと、色々と不都合が生じるでしょう。

よって、これらの機関で今の長時間勤務の状況を抜本的に解決するのは難しいのが現状です。

もちろん、勤務先に指導が入れば多少の改善はするでしょうが、社内の風土は簡単に変わるものではありません。

むしろ、こちらが動いたためにかえって目に見えにくい方法で会社に対策されたりします。

【補足】相談機関に訴えた後にさらに悪化した事例

実際に、労基署に訴えた後に事態が悪くなったケースを紹介します。

ある会社で、勤務時間が長時間に渡ったことから労基署に訴えがあり、調査が入りました。

そこで、今まで支払われていなかった残業代について、その月は支払われるようになりました。

しかしその後、その企業では勤務時間の見直しがあるどころか、残業時間は基本的に自分の技能を高めるために「自己研鑽」の時間として勤務表に記載するようにと言われたそうです。

結果、むしろ今まで出ていた残業代すらも自己研鑽の名目で出なくなったのです。

労基署など専門機関に動いてもらっても常に良い結果が出るとは限らないということです。

 

最後に|12時間労働がきついなら転職しよう

12時間労働で働かせる会社は、業務量が適正ではなく問題がある場合が多いです。

もちろん36協定内で適切に働く場合はいいのですが、意外と守られておらず、なし崩し的に働き続けて過労になり、ひどい場合には命の危険にも関わってきます。

そこで、おすすめなのが転職です。

おそらく現在、12時間労働をしている人はそれが当たり前で、転職先でも長時間労働は変わらないと思い込み、転職に踏み切れない傾向にあります。

しかし、そんなことはありません。

むしろ、社内コンプライアンスの観点から、8時間労働で勤務させる会社は徐々に増えてきています。

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是非そういった会社への就職を勝ち取って頂きたく思います

 

もしあなたが転職に関してどうしていいのか分からない。というのであれば、一度「転職エージェント」に相談してみませんか?

一日12時間もの時間を仕事に投資するのは、正直もったいないです。

第三者に相談することで、ちょっとしたキッカケがつかめるかもしれません。

 

ただし、いきなり会社を辞めるのではなく、まずは転職エージェントに相談してみることをオススメします。

水面下で転職活動し、転職先が決まってから退職届を出す。こうすることで、自分の収入が途切れることも防げますからね。

このようにスムーズな転職を行うためにも転職エージェントは利用すべきです。転職エージェントは企業の紹介だけでなく、書類の添削や面接対策も行ってくれるからです。

 

また、注意しないといけないのが、転職エージェントの中にも、ブラック企業でもいいから、とにかく紹介数を伸ばして利益を伸ばそうとしている悪質なエージェント会社もあります。

それを避けるためにもおすすめの転職エージェントを選びましたので、最後に紹介します。

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