会社に通勤する上で交通費の支給はもはや当たり前となっています。
地方にいくと車で通勤する都合上、全額でなかったとしても、上限を設けてかかるガソリン代の一部や距離に応じた通勤手当が支給されることが多いでしょう。
もはや交通費は給料とセットになっていると言っても過言ではない福利厚生の一環です。
ところがこの交通費、
一銭も支給されない会社がこのご時世でも存在します!
正社員なのにです。
実は、世の中の8~9割以上の会社では交通費は支給されています。
もしあなたが残りの1~2割の会社にいるのなら、損しているとも言えるので、これを機に転職してもいいかもしれません。
まずは気軽に転職エージェントに相談してみて、いい会社があれば本格的に転職活動を始めるといいでしょう。
交通費を出さない会社ってどうなの?
まずは、交通費を出さない会社はやばいのかについて考えます。
交通費(通勤手当)を出さなくても違法ではない
実は、労働基準法やその他の労働関連の法律では、交通費の支払いを使用者に義務付ける規定はありません。
そのため、交通費を一切支給しなかったとしても、法律上は何も問題ありません。
それぞれの会社に支給するかどうかの決定が委ねられています。
ただし、交通費を支給することが、労働契約書や就業規則に記載されている場合、交通費は労働基準法が適用される「賃金」に該当します。
そのため、この場合には会社が労働者に交通費を支払わないと違法となります(労働基準法第24条第1項に違反)。
なお、交通費は最低賃金の対象となる賃金には含まれないので、交通費を除いた賃金が最低賃金を下回ることになった場合には違法となります。
8~9割の会社は交通費を支給している
冒頭でもお話したように、世の中の8~9割の会社では交通費が支給されています。
電車やバスなどの交通機関を利用している人への支給割合
車やバイクなどで通勤している人への支給割合
もはや、アルバイトにも交通費を支給するのが当たり前となっている現代で、正社員に交通費を出さないのはかなりケチくさい感じが否めません。
第一、求人広告や募集媒体でも「交通費全額支給」と打ち出した方が人も集まりやすいですし、もはやそれが常識のようにも感じます。
会社が交通費を支給しない理由
では、なぜ会社が交通費を出さないのでしょうか?
交通費を出すだけの余裕がないから
一番に考えられるのは、会社に交通費を支給するだけの余裕がないことです。
ただ、支給されている交通費の相場はだいたい2万円前後※なので、大きな金額ではありません。
※令和2年職種別民間給与実態調査の結果|人事院のデータより
労働者1人に対して月々2万円を払えない会社に未来があるとは到底思えません。
会社が払う社会保険料が上がるから
また、ケチくさい話ですが、交通費は社会保険料を計算する時の給与に含まれるため、交通費を社員に支給すると社会保険料が上がります。
社会保険料は労使折半(会社と労働者で半分ずつ支払う)なので、社会保険料が上がることは会社が支払う金額も増え、支払う交通費の約1.2倍ぐらいを負担しないといけなくなります。
最近ではマイナンバー制度の普及に伴って、中小企業でも社会保険を完備しないと厚生労働省から指導が入ることもあり、否が応でも加入せざるを得ないのが実態です。
国としても年金の財源を少しでも多く確保したいという気持ちがあるのでしょう。
こういった政府の動きもあるため、社会保険に加入したくなくても入らざるを得ない会社は増えてきています。
そして、少しでも労働者を安く使いたいがために、交通費を支給しないといった行動に出るわけです。
自腹で交通費を出したら確定申告で戻ってくるのか?
交通費が支給されない会社で働いている人の中には、
交通費が支給されずに、毎月自腹で定期代を払ってます…
という方もいるでしょう。
こんな方は、サラリーマンであっても交通費を必要経費とみなし確定申告すれば、その分の税金が控除されるのでしょうか?
結論から言うと、金額が大きければ戻ってくる場合もありますが、戻ってくる条件を満たせない人の多いと思うので、現実的には戻ってこない場合がほとんどでしょう。
確定申告で交通費が必要経費となる条件
その条件とは、交通費を含む「特定支出」の合計が、その年の給与所得控除額の1/2を超えている場合です。
「特定支出」とは、個人で負担した仕事上でかかる費用のことです。以下の7つが該当します。
- 通勤にかかる交通費・通勤費
- 出張などでかかった旅費
- 転勤のときにかかる引越し費用
- 仕事上で直接必要な技術や知識を得るためにかかる費用
- 仕事上で必要な資格を得るための費用
※業務に関係なくとも、弁護士・公認会計士・税理士などの資格取得費も含まれる - 単身赴任している人が家族の住む家に帰るときの旅費
- その他、会社が必要だと認めたが個人で支払った費用(合計65万円まで)
(参考)給与所得者の特定支出控除|国税庁
7. については、以下の3つが該当します。
- 業務に関連する本や雑誌、新聞などの購入費用
- スーツや作業服など、会社で着用しないといけない衣服の購入費用
- 交際費や接待代、取引先へのお歳暮代
ただし、上記の3つは合計で65万円までしか必要経費とみなされません。
また、会社から一部が支給されている場合は、その金額も差っ引く必要があります。
次に、給与所得控除についてですが、これは年収によって決まってきます。年収別の給与所得控除額は、以下のとおりです。
例えば、年収が400万円の場合の給与所得控除額は、
400万円 × 20% + 44万円=62万円
この62万円を、交通費を含む特定支出額が超えているときに、その越えた分だけを必要経費として確定申告できます。
要は、年収400万円で特定支出が70万円あったとしても、70万円ー62万円=8万円しか経費として認められません。
他のものを入れたとしても、年間で60万円も仕事関連で個人的に払っている人はほとんどいないでしょう。自腹で新幹線で通勤しているような人でない限り。
ただ、もし上記の条件をみたすのであれば、電子申告にも対応した会計freeeを利用するとやりやすいですよ。会計の知識がなくても使いやすく、ある程度は無料でも利用できます。
最後に|交通費が出ない会社には将来性がない
最初の方でも言ったように、交通費を出せない会社に将来性があるとは思えません。それに、交通費を自腹で払っていたとしても経費にすることは難しいのが現実です。
むやみやたらと転職するのも良くないですが、仕事は何十年も続けるもの。あなたが若ければ若いほど、交通費が出ない会社にさっさと見切りをつけ、早目に転職しておいたほうが、長期的にはおトクだと言えます。
とはいえ、転職は大変な作業です。転職したことがない人であれば、どういう風に転職活動を進めていけばいいかも分からないでしょう。
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交通費が出ない会社がないとも限りませんが、転職サイトやハローワークで探すよりかは、条件のいい会社が見つかりやすいです。
転職エージェントの利用は無料ですし、転職するかどうか決めてなくても利用可能なので、まずは気軽に相談してみるといいでしょう。
ただし注意しないといけないのが、転職エージェントの中にも、ブラック企業でもいいから、とにかく紹介数を伸ばして利益を伸ばそうとしている悪質なエージェント会社もあります。
それを避けるためにもおすすめの転職エージェントを選びましたので、最後に紹介します。
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